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売買・贈与・抵当権抹消
売買の登記
ここでは、不動産会社が仲介して中古住宅を売買する場合の手続きの流れをご説明します。
01売買契約の締結
話がまとまったら売買契約書を作成し契約を結びます。
契約と同時に、売買代金の10%~20%程度の金額を「手付け金」として支払います。
02売り主・買い主の準備
売り主は、隣接地の所有者に立ち会ってもらって、土地の境界を確認します。境界が不明な場合は、土地家屋調査士に境界確定作業を依頼します。
買い主が、金融機関から融資を受けて売買代金を用意する場合は、早めに融資の申し込みをします。
03司法書士の準備
依頼を受けた司法書士は、登記に必要な書類を作成して準備をします。
04不動産決済
決められた日時に、売り主・買い主・不動産会社担当者・融資を行う金融機関の担当者、それに司法書士が一堂に会します。
その場で、司法書士が売り主・買い主・融資を行う金融機関の三者から必要な書類を預かり、準備した「登記原因証明情報」や「委任状」といった必要書類に、当事者の署名押印をしていただきます。
司法書士は、すべての書類が整ったことを確認した後、金融機関に対して融資の実行と、買い主に対して売買代金残金の支払いをするよう促します。
代金の支払いを確認して取引を終了します。
05登記申請書の提出
司法書士は預かった書類をとりまとめて登記所へ提出します。
鷲見司法書士事務所では、一部の登記を除き、インターネットを利用したオンライン登記申請をしております。
06登記の完了
岐阜の登記所では通常7日~10日後に登記が完了します。
鷲見司法書士事務所では、登記完了後に発行される「登記完了証」「登記識別情報」「登記事項証明書」などをひとまとめにファイリングし、「不動産登記権利情報」として買い主様にお渡しします。
贈与の登記
贈与と相続の比較
「生きているうちに息子に不動産を贈与した方が得ですか?それとも死亡してからの方がいいですか?」とよく聞かれますが、一概には言えません。
あなたのご家族の状況や実情に合わせて、検討していただく必要があります。
「贈与」と「相続」の特色を簡単な表にしてみました。参考にして下さい。
贈与 | 相続 | |
---|---|---|
移転の時期 | 生前中に行う | 死後に行う |
渡す相手(承継者) | だれでもよい |
法定相続人に限る (遺贈ならだれでもよい) |
贈与税 |
暦年課税:年間110万円まで非課税 相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税 |
– |
相続税 | – |
基礎控除額 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)までなら非課税 |
登録免許税(登録時の税金) | 不動産評価額×2% | 不動産評価額×0.4% |
不動産取得税 |
宅地:不動産評価額×1/2×3%(時限規定あり) 居宅:不動産評価額×3% |
非課税 |
将来の相続税対策としての贈与 |
暦年課税制度:有効な相続税対策になる 相続時精算課税制度:相続税対策とはならない |
– |
農地の所有権移転 | 農地法所定の許可が必要 | 農地法許可は不要 |
他の法定相続人(例えば兄弟姉妹)の同意 | 不要 | 遺言がない場合は、法定相続人間の遺産分割協議が必要 |
不動産の贈与登記
贈与の特色
贈与は、ご本人が生存中、どなたに対しても行うことができます。注:1
このため、自分の意思で、自分の財産を、自分が思った人に承継させることが可能です。注:2
注:1 贈与する土地が農地の場合、農地法所定の許可を受ける必要があります。
注:2 贈与契約は、贈与を受ける人が、贈与を受ける意思がないと成立しません。
ただし、贈与税や不動産取得税が課税されることもありますので、十分な検討が必要です。
贈与に関連した有利な税制度の一部を下記に記載します。詳細は、税理士さんや税務署にお問い合わせ下さい。
夫婦間の居住用財産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行なわれたとき、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円(合計で2,110万円)まで控除(配偶者控除)が受けられ、贈与税が非課税になる制度があります。
(登録免許税・不動産取得税は課税されます。)
相続時精算課税制度
60歳以上の人が、18歳以上の子または孫に贈与する場合、2,500万円までなら贈与税は課税されず、贈与された財産は贈与した人が死亡したときに相続財産に加算し精算する制度を相続時精算課税制度といいます。
(住宅取得資金などの贈与は1,000万円加算されます。)
抵当権の抹消
住宅ローンの返済が終了したら、抵当権抹消登記が必要です。
鷲見司法書士事務所は、オンライン登記申請に対応しておりますので全国どこへでも申請が可能です。
抵当権抹消登記をメールまたはお電話でお申し込みいただくときの手続きの流れは次のようになります。
01メールまたはお電話でお問い合わせ
お気軽にお問い合わせ下さい。
※ご連絡下されば休日時間外対応いたします。
8:30~18:00(土・日・祝除く)
TEL0581-22-1261
02費用の概算と必要種類のご連絡
登記に必要な委任状を作成し郵送します。費用の概算、必要書類、送付先などをご連絡します。
03鷲見司法書士事務所への必要書類の郵送
必要書類をご返送下さい。郵送料はお客様ご負担となります。
04費用のご請求、お振り込み
届いた書類に基づき費用を請求させていただきますので、指定の口座へお振り込み下さい。
05登記申請
入金確認後、登記を申請します。
06登記完了後ご郵送
2週間~3週間後には、登記完了書類一式を郵送いたします。