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遺言・相続
遺言について
遺言を遺しておけば、被相続人の意志を相続人に伝え、その思いのとおりに遺産を承継させることが可能になります。(ただし、相続人から遺留分を主張されることは考えられます。)
次のような事例に該当する方は、ぜひ遺言書を作成されることをお勧めします。
- 子がいない夫婦の場合
- 後妻のほかに、別れた先妻との子がいる場合
- 子の中に行方不明者がいる場合
- 法定相続人がいない場合
- 入籍していない内縁の配偶者がいる場合
- 相続権がない長男の嫁に財産を与えたい場合
- 特定の相続人に相続させたくない場合・その他
公正証書遺言作成サポート
遺言には、代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、自筆証書遺言は内容に不備があると無効になってしまうこともあります。
このため、鷲見司法書士事務所では公正証書遺言を残されるようお勧めしております。鷲見司法書士事務所では、公正証書遺言作成にあたって、次のサポートをさせていただきます。
01お客様との打ち合わせ
遺言者(ご本人)と面談し、どのような内容の遺言書を作成したいのかお話を聞かせていただき、素案を作成します。
02公証役場との打ち合わせ
素案を基に、公証役場と打ち合わせを行います。公証役場へ出向けない方には、公証人に自宅や病院へ出張してもらうよう手続きをします。
03証人立ち会い
公正証書遺言を作成するには証人2名が必要です。身内やお知り合いに適当な方がいないときは、鷲見司法書士事務所の司法書士やスタッフが証人になります。
04公正証書遺言の作成
予約した日時に一緒に公証役場へ出向きます。内容に誤りがないか確認して、証人とともに原本に署名押印をしていただきます。手続きは10分ほどで終了します。
05公正証書遺言の完成
ご希望に応じて公正証書遺言謄本を鷲見司法書士事務所で保管させていただくことも可能です。
相続手続きの流れ
遺言が遺されていなかった場合の相続手続きの進め方を説明します。
01法定相続情報の取得
「法定相続情報」とは、登記所(法務局)に「被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるのかを証明してもらう」制度です。
この証明書があれば、後日行う不動産の相続登記や預貯金などの相続手続きに利用することができ、その際には被相続人の除籍謄本などの書面を提出する必要はありません。
このため、まず最初にこの「法定相続情報」を入手されることをお勧めします。
「法定相続情報」を入手するには次の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍
- 被相続人の戸籍附票または住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本および住民票
02遺産の調査
続いて遺産の調査を行います。
不動産・預金・株式・債券・保険金といった積極的遺産だけではなく、借入金・連帯保証債務などの消極的遺産も調査します。
預金などの調査を行う際には、「法定相続情報」を利用すると便利です。
03相続税課税価格の概要計算
調査した遺産を、相続税課税価格に引き直し計算をします。詳しくは、税理士さんやお近くの税務署へご相談下さい。
代表の息子がやっている税理士事務所もご紹介できますので、税理士さんとの付き合いが無い方もご安心下さい。
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預金・現金
その金額が課税価格になります。
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建物
市役所の「固定資産評価額」が課税価格になります。
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上場株式
証券取引所の相場価格が課税価格になります。
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生命保険金
「500万円×法定相続人の数」で得られた金額が課税価格から控除されます。
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土地
「固定資産評価額」に定められた倍率を乗じて計算する倍率地域と「路線価」に土地の地積を乗じて計算する路線価地域の二つの地域があります。国税庁ホームページで確認できます。
04相続税の課税対象か否かの試算
試算した積極的遺産(プラス財産)から消極的遺産(マイナス財産)を差し引いた価格が基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象となります。
現在の相続税の基礎控除額は次の計算で得られる金額です。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
計算例:夫が死亡し、妻と2人の子が相続人の場合 3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円
詳しくは、税理士さんやお近くの税務署へご相談下さい。
課税対象となる場合
相続税の申告が必要となります。申告手続きと平行して以下の遺産分割や相続登記の手続きを進めます。
申告手続きにつきましては税務署、もしくは税理士さんとご相談下さい。お知り合いの税理士さんがいらっしゃらないときは、鷲見司法書士事務所がご紹介することもできます。
申告期限は、被相続人死亡日より10ヶ月です。
課税対象にならない場合
以下の遺産分割や相続登記の手続きを進めます。
05遺産分割協議
被相続人死亡と同時に相続が開始し、法定相続人がその相続分に従い権利と義務を相続しますが、相続人の間で話し合いをし「預金は妻が、○○の土地は長男が、△△の株式は長女が相続する。」といったように遺産の分け方を協議することもできます。
これを「遺産分割協議」といいます。
子の中に未成年者がいる場合は、その子のための「特別代理人」を選任してもらいます。
また、相続人の中に認知症・知的障害などで判断能力を欠く方がいらっしゃる場合は、成年後見制度の利用、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任などの手続きがそれぞれ必要になります。
遺産分割協議が整ったら書面にし、相続人全員が署名または記名し、実印(印鑑登録証明書の印鑑)を押印します。
この書面を「遺産分割協議書」といい後述の相続登記などで使用します。
06相続登記と必要書類
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍
- 被相続人の戸籍附票または住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本
※上記1~3の書類は、「法定相続情報」があれば不要です。
- 相続人全員の住民票および印鑑登録証明書
- 不動産の名寄帳または評価証明書
すでに遺産分割協議書が作成されている場合はご持参下さい。作成されていないときは鷲見事務所で作成します。
遺言書が遺されている場合は、別途ご相談下さい。
07相続登記の申請義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
- 相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
- 令和6年4月1日以前に既に相続が発生している場合には、令和6年4月1日から3年の猶予期間内に相続登記を申請しなければなりません。
- 正当な事由なく、申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。相続が発生したことを知った日から3年以内に遺産分割協議が整わず、相続登記を申請することができないときは、「相続人申告登記」を行い、申請義務を果たしたことにすることも可能です。
相続が発生したら、お早めに当事務所へご相談下さい。
08相続土地国庫帰属制度
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日に創設されました。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった悩みをお持ちの方は、ご相談下さい。
09相続登記の全国対応
鷲見司法書士事務所は、オンライン登記申請に対応しておりますので、相続登記は全国どこの土地・建物であっても、管轄する登記所へ登記申請することが可能です。
登記費用の無料お見積もりをしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8:30~18:00(土・日・祝除く)
TEL0581-22-1261
10預貯金や株式の相続
遺産に、預貯金や株式などが存在するときは、その相続手続きが必要です。
この相続手続きに必要なものは次のとおりです。なお、詳細は各金融機関などにお問い合わせ下さい。
- 「法定相続情報」※法定相続情報が無いときは、上記6:に記載した戸籍謄本など
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産を取得する人の実印(印鑑登録証明書の印鑑)
- 遺産を取得する人の運転免許証などの身分証明書
11相続放棄
遺産を計算した結果、債務が超過してしまう場合もあります。そのようなときは、「相続放棄」や「相続の限定承認」を検討してみます。
なお、被相続人が連帯保証していた場合はより慎重な検討が必要です。