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土地・建物の登記・測量
ここでは、土地家屋調査士が行う業務の一部を紹介します。
土地・建物の登記・測量について
例えば上図の100番の土地を「実測面積」で売買しようとする場合は、土地の境界確定と測量を行うことになります。
上図のA・B・C・Dの4点とそれを結ぶ辺を、隣接地所有者などの立ち会いを求めたうえで、境界の確認と確定をする必要があります。
上図の場合、立ち会いを求める相手方は、99番・101番の所有者および道路・水路の所有者である市役所などの担当者になります。
また、道水路を隔てた対面の土地所有者、上図の例では88番・120番・121番の所有者の立ち会いも必要になります。
境界杭が存在していたとしても、その境界杭の位置が正しいのか、あるいは隣接地所有者の異議がないのかを確認をしなければなりません。
立ち会い、測量の結果、既存の境界杭の位置が正しくなかったということもよくあり、そのような場合は、杭の位置を修正し、設置し直すことになります。
これらの作業の結果、全当事者の同意が得られたときは「確定測量図」を作成し、立ち会い者全員の確認印を押印してもらい、後日の証拠書類として保管します。
この境界確定と測量作業は、後述の分筆登記を行う際にも必要な作業となります。
また、境界確定の結果、実測面積と登記簿面積に誤差(不動産登記法上の許容誤差範囲以上の誤差)があることが判明した場合は、地積更正登記を行なわなくてはならない場合もあります。
分筆登記
上図のように、100番の土地を破線の部分で分割し、土地の地番を100番1と100番2の二つの土地に分割することを分筆登記といいます。
分筆登記の場合も、許容誤差以上の地積誤差が発見されたときは、地積更正登記が必要になります。
建物の表題登記
建物を新築したときは、完成から1ヶ月以内に建物表題登記を行う必要があります。
建物表題登記は、依頼に基づき土地家屋調査士が建物を測量し、建物の所在、種類、構造、床面積、所有者を記載した申請書に、建物の所有権を証する書面、建物図面などの必要書類を添付して登記所に対して申請をします。
建物表題登記に必要な書類などは次のとおりです。
(地域その他の事情により異なります)
- 建築確認書
- 工事完了検査済証
- 建物工事完了引渡証明書(施工業者の印鑑登録証明書付)
- 建物の納税義務者証明書(登記申請日より1年以上前に建設された建物を登記する場合)
- 所有者の住民票
- 委任状・建物図面(土地家屋調査士作成)