業務案内

Development-permission
開発許可

開発許可について

開発許可について

土地を造成したり掘削したりして、区画形質を変更するときは都市計画法で定められた開発許可を受けなければなりません。

許可が必要な開発行為は次のとおりです。

なお、都市計画区域外の地域であっても、地元自治体が「開発指導要綱」などを条例で定めている場合もあり、開発許可などの手続きが必要になることもありますのでご注意下さい。

道路・河川に関する許可

道路占用許可など

道路に側溝を設置するとき、道路地下に排水管を設置するときなど。

河川工作物新築許可など

既設のU字溝を側溝形式の水路に改良する。家庭内の排水を排水路に放流する排水管を設置する。
水路沿いの境界に土留擁壁工事を行うときなど。

河川法関係許可

1級河川、2級河川から、一定の距離内(保全区域)にある土地を埋め立てたり、そこに建物などを建設するときなど。

砂防法関係許可

砂防指定区域内にある土地を埋め立てたり、そこに建物などを建設するときなど。

法定外公共物の買い受け手続き

何十年も前には道路で使用されていたが、現在は使用されていない道(里道や赤道と呼ばれています。 水路の場合もあります。)が、公図(登記所に備えられた地図)上では自宅敷地内に存在している、というケースがよくあります。

このようなとき、地元の自治会や付近の住民の同意が得られれば、次の手続きを経て、当該土地を買い取ることができる場合もあります。

各種法人・団体の許認可手続き

地縁団体・医療法人・社会福祉法人・学校法人など、各種法人の設立許可、変更許可申請などもお引き受けします。

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