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成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

精神上の障害により、判断能力が無いか不十分なご本人に代わって、法定後見人、任意後見人などがご本人の財産を管理したり身上監護を行ったりする制度です。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つがあり、さらに法定後見制度は、ご本人の障害の程度に応じて三つの類型に分けられています。

法定後見制度

01後見類型

判断能力がほとんどない方が対象

家庭裁判所

成年後見人を選任

02保佐類型

判断能力が著しく不十分な方が対象

家庭裁判所

保佐人を選任

03補助類型

判断能力が不十分な方が対象

家庭裁判所

補助人を選任

任意後見制度

判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶ

判断能力がなくなったら

家庭裁判所

任意後見監督人が選任され、任意後見制度スタート

法定後見制度利用の流れ

法定後見制度が利用できる方は、認知症・脳損傷による障害・知的障害・精神障害など「精神上の障害」により判断能力が欠ける方です。
身体上の障害があったり寝たきりであっても判断能力がある方は対象になりません。

成年後見開始申立と後見人選任手続きの流れは次のようになります。

01申立の準備

手続きについて家庭裁判所、司法書士、主治医などと事前相談をします。
また、成年後見人を引き受けてもらえる人に打診をします。
戸籍謄本・預金通帳・年金手帳・親族同意書等申立てに必要な書類を集めます。

02審判の申立

家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。

03審判の手続

家庭裁判所において申立人、後見人候補者との面接(審問)が行なわれます。
場合によっては、本人に対する調査、鑑定が行なわれます。

04審判

調査の結果に基づいて裁判官が後見開始の審判と成年後見人を選任します。

05審判書の送達・確定

審判書が送達され、異議がなければ到達後2週間で確定します。

06成年後見人の職務の開始

以上で法定後見制度利用の流れは終了です。

任意後見制度利用の流れ

任意後見制度利用の流れは次のようになります。

01任意後見人の選択

任意後見人となってもらう人を選びます。

02任意後見受任者と任意後見契約の項目を検討する

どんなことをやってもらいたいかを決定し、ライフプランを作成します。

03任意後見契約の締結

公証役場で、任意後見受任者(予定者)との任意後見契約の公正証書を作成してもらいます。

04任意後見契約の登記

この段階では、任意後見契約の効力は生じていないため、代理行為は行なわれません。

05本人が代理を必要とする状況になる

認知症などにより本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをします。

06任意後見契約の効力発生

任意後見人監督人選任の審判がされると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人の職務が開始されます。

鷲見司法書士事務所のサポート

鷲見司法書士事務所では、次の成年後見業務についてサポートをさせていただきます。

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