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各種届出

農地の権利取得の届出

売買や贈与などで農地の所有権を取得するには、農地法第3条、第5条などの許可を受けなければ効力が生じず、所有権移転登記をすることができませんが、相続、時効取得、持分放棄などの一定の事由で農地の所有権を取得するときには、これらの許可を受ける必要はありません。

しかし、許可を受ける代わりに「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を農地の所在地を管轄する農業委員会に提出しなければなりません。

森林の土地所有者の届出

平成24年4月から、森林の土地の所有者となった者は、その土地の所在地の市町村長に対し「森林の土地所有者の届出書」を提出しなければなりません。

上記の農地法の届出と違い、森林の届出は相続に限らず、売買や贈与などで取得した場合も対象となります。
届出の期間は90日以内となっていますので注意が必要です。

詳しくは下記をご参照下さい。

国土法の届出

ある一定規模以上の土地の売買などの契約を締結した場合、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要となります。
この届出は契約締結後2週間以内と定められていますのでご注意下さい。

詳しくは下記をご参照下さい。

未登記建物の名義人変更届出

「登記がされている建物」について、売買や相続による所有権移転登記をおこなったときは、登記所から建物所在地の市町村に対して「所有権の移動通知」が発せられ、市町村の固定資産税課税台帳の名義人も新たな所有者に変更手続がされます。

ところが、「登記がされていない建物」の場合はこのような通知がなされませんので、例えば建物の所有者が死亡したときは、固定資産税課税台帳の名義人は死亡した人のままになります。

建物については不動産登記法で表題登記を行うことが義務づけられていますが、登記がされないままの建物も数多く見受けられます。

このような場合は、市町村長に対し「未登記建物の名義人変更届出」を行うと、固定資産税課税台帳の名義人も新所有者名義に変更してもらえます。

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